1事業05-墓じまい

墓じまい

「跡継ぎがいない」「お墓の維持・管理の負担が大きい」など、様々な事情でお墓を解体して更地に戻す「墓じまい」という選択をする方がいらっしゃいます。弊社がお手伝いできる部分は限られますが、スムーズに墓じまいが完了できますように、ここでは全体的な流れを解説していきま


Step1 親族の同意を得る

墓じまいをするにあたり最初にすべきことは、関係する全ての親族と話をして、同意了承を得ることです。
お墓に対する価値観が多様化し自由が尊重されるようになったからといって、親族に何の相談もなく勝手に墓じまいを行うことだけは避けたいものです。特にお墓を心の拠り所としてきた方へは、より丁寧な説明が求められるでしょう。

事前に既存のお墓に誰のご遺骨が何体入っているのかを確認しておく。
墓じまいの後はどうするつもりかも丁寧に説明し、納得してもらう。


Step2 必要な手続きを確認

自治体によって改葬の手続き(改葬許可証)が異なります。
現在の墓地所在地の役所で、改葬に必要な手続きや書類を予め確認しておきましょう。

改葬とは、現在の墓所からご遺骨を取り出し、別の墓所に納骨をすることを言います。


Step3 管理者へ改葬の意志を伝える

墓地管理者にお墓じまい・改葬の意志を伝え、「埋蔵証明書(埋葬証明書)」の発行を依頼します。
墓地管理者が寺院様の場合には、事務的に意思を伝えることは避け、事情や理由を丁寧に伝えることを心掛けてください。

「埋蔵証明書(埋葬証明書)」とは、現在の墓地にご遺骨が納骨されていることを証明する書類で、「改葬許可証」取得の為に必要になります。


Step4 新たな納骨先を決める

新たな納骨先を検討します。ご遺骨は、勝手に別の墓所に納骨したり廃棄したりすることは法律で出来ないことになっています。ですので永代供養墓などへの改葬を、必ず検討する必要があります。

新しい納骨先が決まり契約が終わりましたら、永代使用許可書」「受入証明書」を発行してもらいます。「受入証明書」は、「改葬許可証」取得の為に必要です。

永代供養とは、事前に永代供養料を納めておけば、寺院などでご遺骨を預かり、「永代に渡り」供養してもらえることをいいます。
※「永代=永久」ではありません!


Step5 改葬許可証の取得(行政)

現在の墓地所在地の自治体から「改葬許可申請書」を取得し、必要事項を記入します。
改葬許可申請書に、埋蔵証明書(埋葬証明書)と受入証明書を添え自治体へ提出すると、「改葬許可証」が発行されます。
詳しくは各自治体でご確認ください。

※改葬許可申請書…改葬許可証発行の為に、改葬申請者や埋葬者等の情報を記載する書類。
※改葬許可証…現在埋葬している墓地から他の墓地へ移す際に必要となる書類。


Step6 閉眼供養・ご遺骨の取り出し

解体・撤去の前に閉眼法要を実施いたします。お墓の魂抜きをすることにより、「墓石→ただの石」となり解体・撤去が可能となります。前もって寺院様に、閉眼供養を依頼する必要があります。

費用は檀家相談役様か寺院様にお尋ねください。最近はハッキリと金額を言っていただける寺院様が増えています。


Step7 墓石の撤去・解体・廃棄工事

ここではじめて弊社の出番となります。
特殊なクレーンと重機を使い、解体作業をしながら少しずつ運び出します。字が彫刻されている部材は、通称「お墓の墓場」と言われる場所へ納めます。その以外の部材は細かく割ってから廃棄処理いたします。

費用はお墓や外柵の大きさ、立地条件により変わりますが、おおむね
1㎡あたり8万円~12万円(税込)とお考え下さい。


Step8 新たな受け入れ先に納骨

新たな受け入れ先に納骨日程を事前に相談しておき、必要に応じて寺院様に法要依頼をしておきます。
納骨時に新たな墓地管理者に、「改葬許可証」を提出します。

※改葬先(イメージ)

まとめ

墓じまいの流れは以上のようになります。当たり前ですが、一度墓じまいをしてしまいますと、元に戻すことはできません。最近では後継者が居るのにも関わらず、維持管理をしたく(させたく)ないという理由だけで、墓じまいをする方もおられると聞きます。
ご先祖様が造られた物です。雰囲気に流されて、安易に墓じまいを決断されることだけはおやめください。


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